自営業の方が配偶者ビザを申請する場合の注意点
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、婚姻の実体と日本での安定した生活基盤が重視される在留資格です。
特に自営業の方が申請する場合、会社員とは異なる観点で審査が行われるため、注意が必要です。
1 収入の安定性
まず重要となるのが、収入の安定性です。
会社員の場合は、給与という形で毎月一定の収入があるため評価しやすい一方、自営業の場合は月ごとの売上や利益にばらつきがあることが一般的です。
そのため入管では、単年度の収入額だけでなく、継続的に安定した収入が見込めるかという観点から慎重に審査する傾向にあります。
事業が継続している実績や、今後も安定的に収益が見込めるかどうかを示すことが重要となるでしょう。
2 売上ではなく所得が判断基準となる
自営業者の場合、審査で重視されるのは売上ではなく所得(利益)です。
たとえ売上が高くても、経費が多く計上されており所得が低い場合には、生活能力が十分であるとは評価されにくくなります。
住民税の課税証明書に記載された所得額が一つの目安とされるため、例えば節税目的で所得を低く抑えている場合は、配偶者ビザの申請においては不利に働く可能性がある点には注意が必要です。
3 確定申告書などの補足資料が重要
自営業者の申請では、会社員のように源泉徴収票のみで収入を証明することができないため、より多くの資料を用いて説明する必要があります。
具体的には、確定申告書の控えを提出することで収入の裏付けを行い、さらに事業内容が分かる契約書や請求書などを添付することで、実際に事業が行われていることを示します。
また、預貯金通帳の写しを提出することで、収入の流れや生活の安定性を補強することも有効でしょう。
このように、書類を通じて客観的に事業の実態を示すことが重要となります。
4 所得が十分でない場合の対応
もし所得が十分でない場合であっても、直ちに不許可となるわけではありません。
そのような場合には、預貯金の残高を示すことで生活維持能力を補強したり、配偶者の収入や親族からの支援があることを説明したりすることで、総合的に生活基盤が安定していることを示す必要があります。
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